1964-03-23 第46回国会 参議院 オリンピック準備促進特別委員会 第5号
その概要を申し上げますと、発行は財団法人東京オリンピック資金財団、それから製造は大蔵省の造幣局にお願いいたしまして、それから発売は東京オリンピック記念メダル協会 この協会は、貴金属地金協会の会員が約十五社ほどでございますが、その会員と、元売りさばきの商社といたしまして二社が加わった団体でございますが、この東京オリンピック記念メダル協会が一切の事務を担当するということで始まったのでございます。
その概要を申し上げますと、発行は財団法人東京オリンピック資金財団、それから製造は大蔵省の造幣局にお願いいたしまして、それから発売は東京オリンピック記念メダル協会 この協会は、貴金属地金協会の会員が約十五社ほどでございますが、その会員と、元売りさばきの商社といたしまして二社が加わった団体でございますが、この東京オリンピック記念メダル協会が一切の事務を担当するということで始まったのでございます。
本法律案は、財団法人東京オリンピック資金財団の資金調達に協力するため、日本専売公社より本年三月二十五日以降販売されました、寄付金つき製造たばこオリンピアスの種類につきまして、現在は、いわゆる両切り紙巻きたばこでありますのを、最近におけるフィルターつき紙巻きたばこ一般に対する嗜好増大の傾向から、オリンピアスについてもフィルターつきを要望する声が少なくありませんので、この要望にこたえるとともに、その販売数量
御承知のとおり、前国会において成立を見ました本法に基づき、日本専売公社はオリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄付金つき製造たばこオリンピアスを販売することによって、財団法人東京オリンピック資金財団の資金調達に協力してまいっているのであります。
日本専売公社は、本年三月二十五日以降寄附金付き製造たばこオリンピアスを販売することにより、財団法人東京オリンピック資金財団の資金調達に協力してまいったのであります。
日本専売公社は、本年三月二十五日以降寄付金つき製造たばこオリンピアスを販売することにより、財団法人東京オリンピック資金財団の資金調達に協力してまいったのであります。
日本専売公社は、昭和三十六年法律第百三十八号をもって公布施行されましたオリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の規定に基づき、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上のために必要な資金の調達に関し、財団法人東京オリンピック資金財団に対し、従来から協力してきたのでありますが、このたび、さらにその資金調達の確保をはかるため
昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会に必要な資金の調達及び配分を行なうこと等を目的として、昭和三十五年に財団法人東京オリンピック資金財団が設立せられ、大会の準備、運営及び選手の競技技術の向上に必要な資金を調達するとともに、オリンピック東京大会組織委員会及び日本体育協会に対し、これらの資金の配分を行なって参りましたことは御承知のとおりでございます。
日本専売公社は、昭和三十六年法律第百三十八号をもって公布施行されましたオリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の規定に基づき、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上のために必要な資金の調達に関し、財団法人東京オリンピック資金財団に対し、従来から協力してきたのでありますが、このたび、さらにその資金調達の確保をはかるため
、これは政府あるいは東京都、それから組織委員会、体協等におきましてもこれが必要なる資金を調達することに相なっておりますが、いずれにいたしましても、すべて国に依存するだけではなくして、できるだけ国民全般、スポーツを愛好されます人の御協賛を得まして、そういう御協賛によって資金の調達をいたしまして、大会の成功を期したいというような趣旨のもとに、三十六年一月早々に文部大臣の許可を受けまして、財団法人東京オリンピック資金財団
○靱参考人 お手元に二月二十六日付の「財団法人東京オリンピック資金財団と資金調達事業について」という資料を提出してございますので、これを中心として資金調達状況等々につきまして御説明申し上げたいと思います。
先般「財団法人東京オリンピック資金財団について」というものを一月三十日付でごらんに入れまして、これに ついて相当詳しく御説明申し上げましたので、本日はごく簡単にいたしたいと思いますか、本日は「財団法人東京オリンピック資金財団と資金調達事業について」、 昭和三十七年二月二十六日のものをごらんに入れております。
お手元に「財団法人東京オリンピック資金財団について」というものと、財団の寄付行為並びに資金調達に関する調書と、三つお届け申し上げてありますが、その「資金財団について」というものを中心といたしまして、御説明申し上げたいと思います。
○靭参考人 財団法人東京オリンピック資金財団理事長の靱でございます。ごく簡単に財団の現況を御説明申し上げたいと思います。
法案のおもなる内容は、第一に、国が、大会運営者、すなわち、オリンピック東京大会組織委員会に対し、その準備及び運営費の一部を予算の範囲内で補助することができる旨を規定していること、第二に、大会の準備及び運営のため、組織委員会等に対し国有財産を無償で使用させることができる旨を規定していること、第三に、財団法人東京オリンピック資金財団の財源調達事業に対する国等の援助に関する規定で、その一は、郵政省は、大会
第三は、大会の準備等に必要な資金を調達するために設立された財団法人東京オリンピック資金財団の財源調達事業に関し、国等の援助に関する所要の規定を設けたことであります。すなわち、その一つは、資金財団の財源調達の方法として、大会の準備資金に充てることを寄付目的とした寄付金つき記念切手等を発行できる旨の特例を設けました。
第三は、大会の準備等に必要な資金を調達するために設立された財団法人東京オリンピック資金財団の財源調達事業に関し、国等の援助に関する所用の規定を設けたことであります。すなわち、その一つは、資金財団の財源調達の方法として、大会の準備資金に充てることを寄付目的とした寄付金付記念切手等を発行できる旨の特例を設けました。